第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(1号)
・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者・(法律に限定なし)(2号)
・風適法第49条の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
(無許可営業、許可の不正取得、相続・合併・分割の不正承認、名義貸し、営業停止等処分違反、禁止区域営業、など)(2号イ)
・風適法第50条第1項の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
(営業所の構造設備又は遊技機の無承認変更、不正手段による承認の取得、18歳未満の者による接待、夜間における18歳未満の者による接客業務、18歳未満の者を客として営業所に立ち入らせ、20歳未満の者に酒類又はたばこを提供、など)(2号イ)
・次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
(以下の法律のなかの一定の罪に該当する場合。刑法、組織犯罪処罰法、売春防止法、児童買春・児童ポルノ禁止法、労働基準法、船員法、職業安定法、児童福祉法、船員職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣法、技能実習法、など)(2号ロ~ワ)
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(3号)
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者(4号)
・心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの(5号)
・風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者。
許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。(6号)
・風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの(7号)
・前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの(8号)
・第七号に規定する期間内に分割により取消処分の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の聴聞公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの(9号)
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。(10号)
・法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの(11号)
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