地震・豪雨などの自然災害を受けた際の中小企業資金繰り施策について

8月3日からの線状降水帯による大雨によって、甚大な被害が発生しています。

被災を受けた事業者もたくさんいることでしょう。

事務所や工場や店舗などが水没して被害を受けたり、土砂に流されるようなケースもあったかもしれません。

事業者としては、このような自然災害が発生した際に、政府はどのような資金繰り支援策を行うのか?について知っておく必要があります。

知っていると知らないとでは雲泥の差です。

知っていれば、迅速に手を打てる場合もあると思われます。


令和4年8月3日からの大雨による災害に関しては、8月4日に経済産業省(中小企業庁)から、「山形県、新潟県及び石川県の12市7町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を実施する」という支援策が公表されています。


日本はどこにいても、いつ被災者になるか分かりません。

ここなら100%安全!というエリアはないと想像いたします。


よって、今現在、自社が被災していなくても、自社が被災を受けた場合にどのような施策が実施されるのか?
について、事前に知っておけばスムーズに行動がとれる可能性があります。

また、被災を受けた場合にどのような行動をとるべきか?
という「BCP(緊急時企業存続計画または事業継続計画)」を作成しておくことをお勧めいたします。

<BCP(緊急時企業存続計画または事業継続計画)>
https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html

今回のように、自然災害によって事業者に大きな被害が出た場合は、原則として「災害救助法」という法律に基づいて、中小企業支援策が実施されます。

さらに被害が甚大になった場合は、「激甚災害指定」に基づく支援策が実施されます。

今回は、「災害救助法」に基づく支援策について解説いたします。

以下は、8月4日に公表された「山形県、新潟県及び石川県の12市7町1村」を対象に実施されている支援策です。

1.特別相談窓口の設置

山形県、新潟県及び石川県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部、関東本部及び北陸本部、並びに東北経済産業局、関東経済産業局及び中部経済産業局に特別相談窓口を設置します。

<参考資料>
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220804002/20220804002-a.pdf

2.災害復旧貸付の実施

今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、山形県、新潟県及び石川県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

<参考資料>
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220804002/20220804002-b.pdf

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された山形県、新潟県及び石川県の各市町村において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。

<参考資料>
https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220804002/20220804002-c.pdf

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

山形県、新潟県及び石川県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された山形県、新潟県及び石川県の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

<参考資料> https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220804002/20220804002-d.pdf



以上のような施策が災害救助法に基づいて迅速に実施されます。

今回、被災を受けなかった事業者の方も、是非とも内容をご確認ください。
いつ被災者になるかわかりません。決して他人事ではないと思います。

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