事業復活支援金の申請が開始されます!

1月7日のブログで既に事業復活支援金の概要についてご案内いたしましたが、1月31日から申請が開始されることになりました!

今回は、前回と重複する情報もありますが、最新情報についてご案内いたします。

現在、「事務局ホームページ」が開設されています。

今後はこちらから情報が発信されますので、申請される方、検討される方は必ずご確認ください。

<事業復活支援金 事務局>
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 

既に「申請要領」などが公表されていますので、これをしっかりと読めば詳細については分かります。

しかしながら、60ページもありますので、なかなか読めませんよね・・・

よって、先ずは、今回の内容を理解してください。

それから申請要領などに目を通してみてください。

1.申請期間について

2022年1月31日~5月31になります。

2.給付対象者について

以下の二つの要件を満たす中小法人・個人事業者が給付の対象になります。

1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

3.給付額について

中小法人等は最大250万円、個人事業者等は最大50万円となっています。

4.計算方法、具体例について

計算式は、以下の通りです。

給付額の計算式


(基準期間 の売上高) -(対象月の売上高)× 5



「基準期間」とは、「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間になります。

対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間でなければなりません。

 

「対象月」とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月になります。
基準期間の同じ月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月でなければなりません。


これだけの内容では、具体的にどれくらい受給できるのかわかりませんよね。
具体的な事例を挙げてみます。

<ケーススタディ>

・年商1億円以下の法人で対象月を2021年12月(40万円)、基準期間を2018年11月~2019年3月(合計売上高460万円)とする。

・2018年12月の売上高は80万円だったので50%減少している。

【計算式】
460万円-40万円×5=260万円

給付額 :100万円(上限)

計算式に当てはめると260万円になりますが、年商1億円以下の法人の上限額は100万円ですので、「100万円」の受給額になります。

現在、事務局HPに事業復活支援金シミュレーションが公表されています。
是非、確認してみてください。

<事業復活支援金シミュレーション>
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/simulator/index.html

5.新型コロナウイルス感染症の影響とは?

事業復活支援金は、あくまでも「新型コロナウィルス感染症の影響」を受けていることが前提となります。

たとえば、以下のようなケースは対象になりませんので注意してください。

・実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合

・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合

・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 など

事務局は、リーフレットなどでも「不正受給は犯罪です!」とアピールしています。
不正受給には十分に気を付けましょう。

6.申請フローについて

主な申請の流れは、以下の通りです。

申請の流れ

1)アカウント申請・登録

2)登録確認機関の事前確認

3)申請

4)審査

5)給付

また、「一時支援金又は月次支援金を既に受給された方」、「一時支援金及び月次支援金を受給していないが継続支援関係は申請ステップの1)及び2)を省略できます。
これは有難いですね。


「事前確認」とは、申請希望者が「不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、

申請希望者が、

①事業を実施しているか、
②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、
③給付対象等を正しく理解しているか

などについて、「登録確認機関」が事前に確認します。


なお、登録確認機関については、事務局のWEBサイトで順次公表されますので確認してください。

<検索>
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/


次に、「継続支援関係」とは、一例ですが、法律に基づく士業(税理士等)の顧問先(過去1年以上継続、又は今後も含め契約等期間が1年以上)等のことをいいます。
(その他、全4項目の定義があります)

7.申請書類について

申請書類については次の通りです。

申請書類

1)履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)

2)確定申告書類の控え

3)対象月の売上台帳等

4)振込先の通帳

5)宣誓・同意書

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なお、一時支援金及び月次支援金を受給していなくて、継続支援関係のない方は以下の書類も必要になります。

6)基準月の売上に係る帳簿

7)基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等

8)基準月の売上に係る通帳など

8.協力金を受給している飲食店などは?

要請に応じた月の分の協力金の金額を、その月の事業収入に算入して、その上で給付要件を満たす場合は給付対象となります。

なお、事務局HPには、以下のように書かれています。

地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を用いた営業時間短縮の要請等に伴う協力金(協力金)については、当該要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、要請に応じた月の分の協力金の金額を、その月の事業収入に算入していただきます。 その上で、給付要件を満たす場合は、協力金の給付対象となる事業者であっても給付対象となります。

9.サポート会場について

事業復活支援金の申請は電子申請(インターネットを利用した申請)を行うを基本としていますが、電子申請を行うことが苦手な事業者もいると思われます。

申請サポート会場では、補助員が電子申請の手続きをサポートしてくれます。

<サポート会場検索>
https://reservation.jigyou-fukkatsu.go.jp/area-search-country

 

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