2021年10月19日付_日本政策金融公庫・国民生活事業の必要提出書類について解説した記事です。

前回のブログで日本政策金融公庫(国民生活事業)の創業者向けの申請手続きについて解説しましたが、申し込みの際に提出する多くの資料があります。


主に基本となる提出書類は以下の通りです。

<基本書類>

・借入申込書(インターネット申込の場合は、借入申込書は不要です。)

・創業計画書

・見積書(設備資金の場合)

・履歴事項全部証明書または登記簿謄本(法人の場合)

・不動産の登記簿謄本または登記事項証明書(担保を希望の場合)

・都道府県知事の「推せん書」(生活衛生関係事業の方、500万円以下は不要)又は生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」

・運転免許証(両面)のコピー 又はパスポート(顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ)のコピー

・許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業の方)

 

実際には、これら以外にも必要に応じて提出する必要があります。

創業者の場合、特に重要なのは「創業計画書」です。

これについては別の機会に書き方のポイントなどについてご説明いたします。



先ずは、「借入申込書」ですが、ネット申し込みでは不要になります。


そして、設備資金を申し込む場合は、当然ですが、「見積書」が必要になります。

法人で申請する場合は、「履歴事項全部証明書または登記簿謄本」が必要になります。
個人事業の場合は、特に提出する書類はありません。



次に、担保提供を希望する場合は、「不動産の登記簿謄本または登記事項証明書」が必要になりますので用意しておきましょう。
(個人的には創業時から担保提供はあまり勧められません)


次に、都道府県知事の「推せん書」又は生活衛生同業組合の「振興事業に係る資金証明書」についてですが、飲食業や理美容業などの生活衛生事業者向けの「生活衛生貸付」という制度があります。
「生活衛生貸付」を利用する場合には、少々面倒な手続きがあります。
(生活衛生貸付に関しては、少々細かいので、あらためて本ブログで取り上げたいと思っています。)



次に「運転免許証」又は「パスポート」ですが、これについては特に説明の必要はないでしょう。



最後に、「許認可証のコピー」です。
とても重要です。

飲食店などの許可・届出等が必要な事業の方は絶対的に必要になります。

これがないとそもそもお店を開くこともできませんし、原則として融資を受けることもできません。

許可・届出等について不明な点があれば、専門家である行政書士にご相談してください。

 

 

このように提出書類は多いです。

上記以外にも、店舗を借りる場合は賃貸借契約書やその他に日本公庫からの指示により提出する書類があります。

なお、「創業計画書」に関して追加の詳細資料を提出するケースもあります。

また、「損益計画書」や「資金繰り計画表」などの提出をした方がベターなケースもあります。

その点については、是非、専門家にご相談ください。

行政書士横浜中央合同あべ事務所では「創業融資」の相談を受けておりますので、いつでもご相談ください。

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