風俗営業許可・標準処理期間(法令等)


警察庁

風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。

55日以内で各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 また、経由機関における期間についても、各都道府県警察の実情に応じた期間を定める。 ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合(風俗営業等適正化法第4条第4項に規定する営業に係る申請にあっては、当該申請が到着した時点において当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能であり、かつ、当該営業所に設置しようとする遊技機が同法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合)に限る。

神奈川県警

風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。 ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。

55日(経由機関との申請書等の往復に要する期間を除く。) ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第4項に規定する営業に係る申請にあっては、当該申請が到着した時点において当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能であり、かつ、当該営業所に設置しようとする遊技機が同法第20条第2項の認定を受けたもの又は同条第4項の検定を受けた型式に属するもののみである場合)に限る。

東京都・警視庁

申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできないが、55日以内を目安とする(行政庁の休日は含まない。)。

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