※通達一部抜粋
費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成 18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
最終改正
障発0330第4号
平 成 3 0年3月3 0日
(5) 加算の算定要件等を満たすべき数を算定する際の利用者数について
① 報酬算定上満たすべき従業者の員数又は加算等若しくは減算の算定要件を算定する際の利用者数は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の平均を用いる(ただし、新規開設又は再開の場合は推定数による)。
この場合、利用者数の平均は、前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所日数で除して得た数とする。
ただし、就労定着支援及び自立生活援助については、前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所月数で除して得た数とする。
この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。
また、療養介護、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した日を含み、退所等した日は含まないものとする。
② 新設、増改築等の場合の利用者数について
(一) 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、新設又は増改築等の時点から6月未満の間は、便宜上、定員の 90%を利用者数とし、新設又は増改築の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6月間の開所日数で除して得た数とし、新設又は増改築の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を1年間の開所日数で除して得た数とする。
ただし、就労定着支援については、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、新設等の時点から6月未満の間は、便宜上、一体的に運営する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(以下「就労移行支援等」という。)を受けた後に一般就労(就労継続支援A型事業所への移行は除く。)し、就労を継続している期間が6月に達した者の数の過去3年間の総数の 70%を利用者数とし、新設等の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6で除して得た数とし、新設等の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を 12 で除して得た数とする。
また、自立生活援助については、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の利用者数は、便宜上、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19号。以下「規則」という。)第 34 条の 18 の3の第7号に規定する利用者の推定数の 90%を利用者の数とし、新設等の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における全利用者の延べ数を6で除して得た数とし、新設等の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における全利用者の延べ数を 12で除して得た数とする。
(二) 定員を減少する場合には、減少後の実績が3月以上あるときは、減少後の延べ利用者数を3月間の開所日数で除して得た数とする。
(三) なお、これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は中核市においては、指定都市又は中核市の市長。2の(1)の⑨を除き、以下同じ。)が認めた場合には、他の適切な方法により、利用者数を推定することができるものとする。
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