2021年8月20日付、中小企業経営力強化資金とは?認定支援機関の支援と審査の難易度を解説した記事です。

日本政策金融公庫には、「中小企業経営力強化資金」という融資制度があります。

新規開業者を対象としているため人気のある制度の一つです。

先ずは、中小企業経営力強化資金の概要をご確認ください。

<中小企業経営力強化資金>(令和3年8月現在)

 

概要

対象者

次の1または2に該当する方

1.次のすべてに該当する方

(1)経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方

(2)自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方

2.次のすべてに該当する方

(1)「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方

(2)事業計画書を策定する方

資金使途

「ご利用いただける方」に該当する方が、事業計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>

運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内

利率

基準利率

※ただし、「ご利用いただける方」の1に該当する方であって、次のすべてに当てはまる方は[特別利率A]

(1)「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方

(2)「当面6ヵ月程度の資金繰り予定表」及び「部門別収支状況表」を含んだ事業計画書を策定している方

担保・保証人

応相談


対象者を見て頂けると1(1)は、「経営革新」など、用語が少々分かりにくいかもしれません。

今回は詳細な用語説明は省略させていただきますが、「新規開業を行う場合を含む」という意味はご理解できますよね。

新規開業者も対象となり得るということです。


この制度の最大の特徴は、1の(2)の「中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関(認定支援機関)による指導および助言を受けている方」という点です。(ちなみに、私(阿部)は「認定経営革新等支援機関(認定支援機関)」です。)

この文面を、「認定支援機関が全て手続きなどをやってくれる」と勘違いしてしまう方がいますが、あくまでも「指導及び助言」であって、申請者「自ら事業計画の策定を行う」必要があります。

私達、認定支援機関はアドバイスする立場なのです。


次に、対象者2(1)についてですが、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」という難解な用語が出てきます。

基本的には、顧問税理士さんに相談すれば、この対応はしてくれます。

しかしながら、そこそこ細かい経理対応になるので、避ける社長さんもいます。

詳細については、顧問税理士さんに相談してみてください。

新規開業者される方の場合は、対象者1の方に該当される方が多いはずです。

何といっても、認定支援機関の支援を受けながら申請することが大前提となっていますので、安心感があります。

本制度に関しては、基本的には、面談時に認定支援機関が同行しても大丈夫です(細かい対応に関しては支店によって異なります)。

さらに、他の制度より、やや審査が緩い?かもしれません。

認定支援機関の支援を受けているので、その点は考慮されているという見方もできます。

最近の傾向ですと、以前と比較すると審査は厳しくなっていますが、やはり新規開業者にとっては、“認定支援機関がついている”といのは安心材料ですよね。

しかしながら、厳しい条件も課せられます。

「策定した事業計画期間内において、年1回以上、事業計画進捗状況を公庫に報告」しなければなりません。

また、「利用者の要件を満たさなくなったことが判明した場合、期限の利益を喪失することになり、繰上償還」となってしまいます。

つまり、「一括全額返済しなさい!」ということです。

このようにメリット、デメリット?のある中小企業経営力強化資金ですが、創業予定者や事業者に、とても人気のある制度の一つです。

行政書士横浜中央合同あべ事務所では、「中小企業経営力強化資金」の相談も受けておりますので、いつでもご相談ください。

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