2021年6月20日付、無担保・無保証人の新創業融資制度を解説した記事です。

以前、本ブログで「創業融資の全体像(2021年3月17日」について説明をしましたが、今回は、具体的な制度について説明します。

今回は、多くの創業者の方が申請される「新創業融資制度」を取り上げてみます。

この制度はとても人気があります。

その理由は、原則として「無担保・無保証人」制度だからです。無担保・無保証人で資金を借りることができるので本当に有難い制度ですよね。

新創業融資制度の概要は以下の通りです。

<新創業融資制度>(令和3年6月現在)

対象者 次のすべての要件に該当する方

1.対象者の要件
新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない

2.自己資金の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。

資金使途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)

返済期間 各融資制度に定める返済期間以内

利率 基準金利 2.41%~2.90%(令和3年6月1日現在)

担保
保証人
原則不要

※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任は及びません。
法人の場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。
その場合は利率が0.1%低減されます。


本制度の最大のポイントは、「自己資金」です。以下のように書かれています。


新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

 
創業資金総額の「10分の1以上」の自己資金を有している、ということがとても重要になります。

つまり、総額1,000万円の創業資金総額が必要な場合、100万円以上の自己資金を用意しなくては、900万円の融資を受けることができない、ということです。

さらに、こんなことも書かれています。


ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。

 
ちょっと色々と難しい表現も出てきましたが、今回はこの詳細については省略させていただきます。

つまり、上記に書かれているような項目に該当すれば「本要件を満たすものとする」と書かれています。

「えっ?! 結局、自己資金がなくても融資を借りることができる可能性があるっていうこと?」って思われた方もいると思います。

まあ、そういうことなのです。

しかしながら、実務上、私の経験を述べさせていただきますと、自己資金は多ければ多いほど審査は緩くなると感じています。

理想としては創業資金総額の1/2、できれば1/3、最低でも1/10です。

「自己資金をコツコツ500万円貯金しました。

だから公庫さん、500万円貸してください」って言われたら、公庫さんだって、「この事業をやるために、一生懸命、自己資金を貯蓄してきなあ。是非、応援してあげたい」って思いますよね。


しかしながら、
(ちょっと極論かもしれませんが、)
「自己資金はないんです。だけど1,000万円貸してください」って言われたら、どう思うでしょうか?

もし、あなたが貸し手側の立場だったら、こういう人に貸したいですか?

積極的に支援してあげたいというモチベーションがなかなか上がらないと思います。

このようにシンプルに考えてみても、自己資金は審査の重要なポイントなのです。

審査を有利に進捗させるためにも、出来る限り自己資金は多く用意したいものですね。

今後、本ブログにて、自己資金については、色々と解説していきます。

実は、自己資金のことを理解してもらうには、もっともっと詳細な説明が必要なのです!

自己資金などで不安な方は、お気軽にご相談ください。

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