2021年5月20日付、月次支援金の申請を解説した記事です。

月次支援金」の詳細が経済産業省(中小企業庁)から公表されました。

この支援金は、『一時支援金』の後継制度となります。

『一時支援金』は5月31日までの申請期限でしたが、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長することになりました。
詳細は、以下のサイトからご確認ください。

<一時支援金>
https://ichijishienkin.go.jp/


さて、「月次支援金」は、2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に給付されるものです。

飲食店さんなどには、自治体が窓口となって、いわゆる「協力金」が支給されていますが、飲食店の取引先やその他影響を受けている事業者向けに支給されるのが、この「月次支援金」です。
よって、いわゆる「協力金」の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。)は月次支援金の給付対象外ですので、注意してください。

月次支援金の概要は以下の通りです。
(なお、以下からの説明については、2021年5月20日現在の情報です。今後、変更することがあるかもしれませんので、ご了承ください。)


<制度概要>(2021年5月20日現在)

給付要件 <要件1>
・対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

<要件2>
・2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

給付額 <算式>
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

<上限額>
・中小法人等:上限20万円/月
・個人事業者等:上限10万円/月

申請受付期間 ・4月、5月:2021年6月中下旬~8月中下旬
・6月:2021年7月1日~8月31日

その他 <対象月とは>
・対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

<基準月とは>
・基準月2019年又は2020年における対象月と同じ月



月次支援金については、いくつかのポイントがありますので、以下、説明いたします。

1.一時支援金を申請している事業者

『一時支援金』の申請をされている事業者は手続きが簡素化されています。
既に『一時支援金』に申請している事業者の方は、「事前確認」の必要もありません。
第1回手続きの提出書類に関しては「2021年の対象月の売上台帳」、「宣誓・同意書」となっています。
なお、第2回目の一時支援金の手続きの際は、「2021年の対象月の売上台帳」だけでよいとされています。

2.一時支援金を申請していない事業者

『一時支援金』を申請していない事業者で、今回の「月次支援金」に申請される事業者は提出書類が多いです。
はじめて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において「事前確認」を受けなくてはいません。
主な提出書類は、「2019年・2020年の確定申告書」「2021年の対象月の売上台帳」「通帳」「宣誓・同意書」「履歴事項全部証明書(中小法人等)」「本人確認書類(個人事業者等)」などです。

3.登録確認機関の事前確認

登録確認機関から事前確認を早めに受けるようにしましょう。
事前確認とは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、「事業を実施しているか」「給付対象等を正しく理解しているか」等を事前に確認することになっています。
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行うことになっています。
先ずは顧問税理士さんなどに問い合わせてみてください。

なお、登録確認機関は、以下のサイトから検索することができます。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search


以上の3点をしっかりと押さえてください。

また、「月次支援金」は、オンライン申請となっています。

窓口については、『一時支援金』事務局が、「月次支援金」事務局を兼ねるようです。

『一時支援金』の申請をしていない事業者で、今回、はじめて「月次支援金」の手続きされる方は、アカウントの申請・登録(申請ID発番)をして、事前確認に必要な書類の準備することになりますので、少々面倒かもしれませんが対象となる方は忘れずに申請してください。


月次支援金についての詳細は、以下の経産省HPから確認することができます。

<月次支援金>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

また、リーフレットが公表されていますので、先ずは、この範囲内でしっかりと内容を理解しおきましょう!

<リーフレット>
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf

なお、不明な点については、当事務所でも受け付けておりますのでご相談ください。

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