前回(2021年4月20日)、前々回(2021年4月8日)のブログで「伴走支援型特別保証制度」について説明させていただきました。
繰り返しになりますが、4月1日からゼロゼロ融資の後継として実施されています。
また同時に4月1日から中小企業者の事業再生を後押しするための保証制度である「経営改善サポート保証制度」の要件が緩和されていることをご存じでしょうか。
信用保証料が大幅に引き下げられています。
この「経営改善サポート保証制度」とは、そもそも「中小企業再生支援協議会」等の支援により作成した経営改善・再生計画に基づいて実施される制度です。
具体的には、中小企業が経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を、信用保証協会の保証付き融資で支援し、経営改善・事業再生の取組を後押しするものです。
ちなみに「中小企業再生支援協議会」とは、中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する「国の公的支援機関」です。
<参考>
中小企業再生支援協議会の窓口一覧
https://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/01.html
よって、あまり利用したくない保証制度ですよね・・・
できればこういう制度を利用したくないものです。
4月1日から開始されたのは、「感染症対策型」といいまして、「経営改善サポート保証制度」が拡充されています。
概要は以下の通りです。
<経営改善サポート保証制度(感染症対応型)の概要>
| 保証限度額 | 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠) |
|---|---|
| 保証割合 | 責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のSN5号からの借換については100%保証。 |
| 保証料率 | 0.2% (国による補助前は原則0.8%~1.0%) |
| 金利 | 金融機関所定 |
| 保証期間 | 15年以内 |
| 据置期間 | 5年以内 |
概要としては、「経営サポート会議」や「中小企業再生支援協議会」等の支援により作成した再生計画等に基づいて支援が実施されます。
拡充内容は、据置期間を1年だったのを最大5年に緩和したうえで、信用保証料も大幅に引き下げられています!
据置期間5年というのは本当に有難いですよね。
また、「経営サポート会議」という初めて聞く組織が出てきますが、
簡単に説明しますと「金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み」といわれています。
もっと分かりやすく言うと、
バンクミーティングを信用保証協会が事務局となって調整するような枠組みだと理解してください。
そう聞くだけで、何となく「この制度を利用せざるを得ないときって、相当、業績が悪化しているときなのだろうなあ」って想像がつくと思います。
それと、どのような企業でも利用できるかといいますと、やはりハードルが高いでしょうね。
「経営サポート会議」や「中小企業再生支援協議会」等の支援が必要ということです。
つまり、「支援の必要がない」と突きつけられたら、そもそも本制度の利用などは不可能だということになります。
コロナ禍で業績が悪化している事業者におかれては、資金繰りの面では、手元運転資金をできる限り厚くすることが第一優先です。
これは無利子融資や今後は伴走型保証制度などの利用を検討してください。
それと、本ブログでも解説した事業再構築補助金(2021年3月28日)の利用です。
それ以外にもモノ補助、持続化補助、IT補助などもあります。
是非とも利用して欲しいですね。
これらの利用等について不明な点などがあればいつでもご相談ください。
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