元金返済が始まる事業者様、据置期間の延長の手続きをしてください!!
昨年の春頃にかけて政府系金融機関や民間金融機関などから「無利子のコロナ対策融資制度」で資金調達をした事業者さんがたくさんいると思います。
その時に、元金返済不要の「据置期間」を1年で申請された方も多いのでは・・・?
そういう事業者さんは、そろそろ「元金返済」が始まります。
据置期間の間は、金利の支払いだけで済んでいましたが、これからは返済負担が一気に増えていきます。
もし、業務が改善されていて、元金返済することに何ら支障がないのであれば返済してください。
返済できる事業者さんは全く問題ありません。
しかしながら、まだまだ業況が厳しいので、元金返済が始まると厳しい・・・という方は、「据置期間の延長」を金融機関の窓口に相談するようにして下さい。
具体的には、据置期間をできれば2年(ないし3年~5年)くらいに延長できるかどうか相談されてみてはいかがでしょうか。
実は、これまでに政府や金融庁、経済産業省から、政府系金融機関及び民間金融機関に対して、「据置期間の延長」の要請が何度も出されています。
たとえば、2月5日に公表された「緊急事態宣言の延長等を踏まえた資金繰り支援等について(要請)」においては、金融機関に対して以下のように要請しています。
既往債務の条件変更について、返済期間・据置期間の延長等の措置など、
中堅・中小事業者等の事業者の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うこと。出典:https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20210205.html
この文面を読むと「既往債務の条件変更について」という表現があります。
つまり、リスケジュールという意味合いでしょう。
「据置期間の延長=条件変更(リスケジュール)」という主旨にも捉えることができますね。
ちなみに、リスケジュールをすると新規融資が受けにくくなるなどのデメリットがあります。
そういう要請もあり、金融機関に「据置期間の延長」の相談をすると「据置期間の延長をするとリスケジュール扱いになりますが、よろしいですか?」というようなことを言われることが多いようです。
そして、3月8日に「年度末における事業者に対する金融の円滑化について」が公表されました。
金融庁が金融業界団体との意見交換会(呼び出し??)を開催して、要請をしたわけです。
要請文に以下のような内容が記載されています。
既往融資の据置期間(多くの事業者が1年以内)や返済期間についても、
事業者の先々の状況やニーズを十分に踏まえ、据置期間・返済期間の長期の延長等を積極的に提案するなど、親身かつ丁寧な対応を行うこと。
・出典 https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20210308.html
これを見る限り「条件変更」という表現が削除されていますよね!!
また、3月9日には経済産業省から「中小企業・小規模事業者等に対する金融の円滑化について要請しました」が公表されました。
日本公庫、商工中金、信用保証協会などへの要請文です。
・出典:https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210309002/20210309002.html
実は、この要請文にも「返済期間・据置期間の長期の延長等を積極的に提案するなど、実情に応じた最大限柔軟な対応を行うこと」と書かれており、同様に「条件変更」という表現が削除されています(以前の経産省からの要請には条件変更という表現がありました!!)。
だからといって、どのような状況の事業者さんに対しても「条件変更ではない据置期間の延長」に応じてくれる、というわけではありません。
これはあくまでも“要請”であって、“強制”ではありません。
最終的な決定権は、貸し手側である金融機関にあります。
しかしながら、金融機関から当たり前のように、
「据置期間の延長などできないですよ!」
「条件変更(リスケ)扱いになりますが、それでもよいですか?」
などと言われたら、
「政府や金融庁からの要請に則って検討していただけませんか? また、あわせて借換にて増額融資も検討して頂けると有難いです」
というように丁重に交渉するようにしてみてください。
決して、「おいおい、金融庁がそう言っているんだから、従えよー」
みたいな高圧的な喧嘩腰の姿勢は駄目です!
何しろ、据置期間が終了すると返済負担が厳しい!という事業者さんは、「据置期間の延長」の相談を一刻も早く相談するようにしてください。
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