一時支援金の申請を忘れずに!!事前準備をしておきましょう!
2021年1月に発令された緊急事態宣言によって、飲食店などには6万円/日の給付が行われることは、皆さん、ご存じだと思います。
緊急事態宣言の対象となっている自治体によって申請方法が異なりますので、必ず地元自治体などの窓口HPなどで調べてください!!
<参考>
東京都の場合
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
国などが一つの窓口で申請を受け付けるわけではありませんので、十分に注意してくださいね。
そして、申請するのを忘れないように! (忘れる事業者さん、いるんですよ~!)
さて、飲食店等ばかりでなく、「飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した事業者」にも支援金が支給されるのをご存じでしょうか?
中小法人などには上限60万円、個人事業者などには上限30万円です。
基本的な要件は以下の通りです。
①緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)▲50%以上減少していること
①については「農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者」を想定しています。
②については「旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者」を想定しています。
次に、給付額の計算方法ですが、以下の通りです。
そこそこの規模があれば、上限額の給付を受けることができると思われます。
さて、この支援金ですが、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、「登録確認機関」による事前の事業確認を受ける必要があります。
この事前の事業確認については「登録確認機関」として認められた認定支援機関や商工会など、そして税理士や中小企業診断士、行政書士などの士業が対応することになっています。
つまり、「登録確認機関」になるためには申請手続きをして、認めてもらわないといけません。(当事務所は検討中です。)
なお、登録確認機関については、準備公開、公表される予定のようです。
次に、この一時支援金の申請方法ですが、持続化給付金のようにWEBページからオンライン申請することになるようです。
また、「GビズID」は不要とのことです。
それでは、どのような資料が必要になるのでしょうか。
現在想定されているのは以下の通りです。
□売上台帳:2021年の対象月の売上台帳
□宣誓・同意書:所定の様式
□本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等 ※個人事業者等の場合
□通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ
今のうちに準備できるものは用意しておきましょう。
当然ですが、2020年分の確定申告もしなくてはいけません!!
また、申請の開始時期は2021年3月8日~5月31日です。
最後に、要注意点についていくつか説明しておきます。
1)緊急事態宣言の対象地域以外の事業者は?
緊急事態宣言の対象地域以外の事業者であっても、給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
2)重複受給について 都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。注意してくださいね!
3)対象外の業種などについて 公共法人、風営法上の性風俗関連として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は対象外です。
4)書類の保存について 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す「証拠書類」の保存が必要になります。申請時に提出は不要とのことですが、求められた場合は提出しなくてはいけません。
5)オンライン申請の代行ができるのは?
この一時支援金についても、現時点では未確定ですが、恐らく持続化給付金と同じく、オンライン申請の有償代行ができるのは、「行政書士」のみになると思われます。
ちなみに、登録確認機関に関する資料には、「申請フォームの記入・送信を有償で代行することは、行政書士法に抵触するおそれがありますのでご留意ください」との記述があります。
一時支援金についての詳細は以下のページからご確認ください。
不明な点については、当事務所にお問い合わせくださいね。
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